2012年 06月 08日
[ 草の根報道記者の非日常 ] 今頃回答してももう遅い。逗子市長は墓穴を掘り始めた。 |
逗子のごみ条例が施行される前から求めていた、具体的なごみの内容について、今頃になって回答が届きました。しかし、もう遅過ぎます。しかも、この回答には巧みに嘘が隠されているのです。
まず第一点の嘘は、ごみ条例第二十三条の第二項について、全く言及していないことです。こちらが医療機関や福祉施設を運営している事業者であると認識している以上、この第二項に違反しているか否かを明らかにしなければ、適正な回答とはいえません。
逗子市は、いまでも各事業者に対して、第二十三条第一項及び第二項に該当する事業者であるか否かを、文書にて通知していません。
したがって、今まで通り逗子市に回収させても構わない事業者が、気が付かずに、自主的に一般廃棄物を処理している事態になっているのです。実は、その逆の場合のほうが圧倒的に多く、条例通り自主処理しなければならない事業者であっても、口答で、第一項に該当する少量排出事業者と認定されたことにより、堂々と事業系ごみを捨てているのです。
第二点は、こちらが何を排出したか、逗子市が確認したかのような回答になっていますが、これが真っ赤な嘘であって、まさにそのこと、つまり医療法人社団則天会が何を排出したかを、現場で確認するように求め、かつ確認した上で文書による回答を求めて、争っていたのです。
その事実は、四月六日の朝に逗子市の担当課長と医療法人社団則天会の理事長との口論として、ボイスレコーダーに納められています。もちろん、このボイスレコーダーに納められた資料があることは、逗子警察署も充分認識しているところです。
ですから、今頃つじつまを合わせるために回答をよこしても、それは嘘の重ね塗りを証明するだけで、墓穴を掘っているのとおんなじです。
逗子市資源循環課長の石井さん、ボイスレコーダの記録を逗子警察署に解析される前に、本当のことを話した方が良いですよ。そうしないと、トカゲのしっぽにされてしまいますよ。医療法人社団則天会の理事長は、貴方の権限の及ぶところの問題ではないと、庇っていたじゃありませんか。
それに、逗子市議会もそろそろ目覚めて、この第二十三条第二項の運用違反について、逗子市長を追求し始めると思いますよ。
何度も書きますが、横浜検察庁横須賀支部の検事さんは、理事長の主張を全面的に認めてくれた調書を作成し、即日釈放してくれたのです。勝負は決まっているのですよ。
[ 全ての人に尊敬をはらい、ただのひとりにも媚びるべからず。]
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まず第一点の嘘は、ごみ条例第二十三条の第二項について、全く言及していないことです。こちらが医療機関や福祉施設を運営している事業者であると認識している以上、この第二項に違反しているか否かを明らかにしなければ、適正な回答とはいえません。
逗子市は、いまでも各事業者に対して、第二十三条第一項及び第二項に該当する事業者であるか否かを、文書にて通知していません。
したがって、今まで通り逗子市に回収させても構わない事業者が、気が付かずに、自主的に一般廃棄物を処理している事態になっているのです。実は、その逆の場合のほうが圧倒的に多く、条例通り自主処理しなければならない事業者であっても、口答で、第一項に該当する少量排出事業者と認定されたことにより、堂々と事業系ごみを捨てているのです。
第二点は、こちらが何を排出したか、逗子市が確認したかのような回答になっていますが、これが真っ赤な嘘であって、まさにそのこと、つまり医療法人社団則天会が何を排出したかを、現場で確認するように求め、かつ確認した上で文書による回答を求めて、争っていたのです。
その事実は、四月六日の朝に逗子市の担当課長と医療法人社団則天会の理事長との口論として、ボイスレコーダーに納められています。もちろん、このボイスレコーダーに納められた資料があることは、逗子警察署も充分認識しているところです。
ですから、今頃つじつまを合わせるために回答をよこしても、それは嘘の重ね塗りを証明するだけで、墓穴を掘っているのとおんなじです。
逗子市資源循環課長の石井さん、ボイスレコーダの記録を逗子警察署に解析される前に、本当のことを話した方が良いですよ。そうしないと、トカゲのしっぽにされてしまいますよ。医療法人社団則天会の理事長は、貴方の権限の及ぶところの問題ではないと、庇っていたじゃありませんか。
それに、逗子市議会もそろそろ目覚めて、この第二十三条第二項の運用違反について、逗子市長を追求し始めると思いますよ。
何度も書きますが、横浜検察庁横須賀支部の検事さんは、理事長の主張を全面的に認めてくれた調書を作成し、即日釈放してくれたのです。勝負は決まっているのですよ。
[ 全ての人に尊敬をはらい、ただのひとりにも媚びるべからず。]
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by zushi53
| 2012-06-08 13:26
| ごみ条例