2012年 04月 19日
監査請求しなければならないほど行政運営は不透明なのか |
ヤフーのブログ役所だってマネジメントするんだ。より、転載致しました。
要綱設置の委員会は違法:逗子市・葉山町
傑作(0)2011/1/12(水) 午後 11:37監査地方自治
逗子市や葉山町では地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関に該当する委員会の設置根拠を条例化せず要綱等とし、それら委員への報償を支払っていたことに対する住民監査請求が出されていたが、監査委員は違法としつつ自治体に対する損害が発生していないと判断し請求を棄却しています。
■監査委員が「違法」指摘 議決なく付属機関(110112朝日新聞)
・逗子市が設けた「市まちづくり市民委員会」や、葉山町のごみ減量化を目指す「町ゼロ・ウェイスト推進委員会」などが、住民監査請求の結果、監査委員から相次いで「違法」と指摘されたことが分かった。
・支出した公金の返還を求めた監査請求そのものは棄却されたが、逗子市では住民訴訟にまで発展した。
・問題となった委員会などは住民や有識者らで構成し、様々な課題について行政側に意見や提言をするもの。
・地方自治法では、行政は審査、諮問、調査のための委員会などを「付属機関」として法律または条例により設けることが出来ると定めている。
・逗子市と葉山町の監査委員は今回、監査対象となった委員会などについて、実質的に付属機関とみられるのに、条例ではなく議会議決を必要としない要綱で設けていることから、いずれも違法と判断した。条例に基づかない公金支出も違法と指摘した。
・逗子市で監査請求したのは同市議で、市監査委員は昨年11月30日付で結論を出した。
・まちづくり市民委員会が「市総合計画実施計画の策定、進ちょく状況等を審議し、市長にその結果を報告し意見を建議する」という実態から、付属機関と判断。委員のうち有識者への公金の支払いも一部を除いて違法と認めた。
・しかし、市長に返還を求めた支払い済みの公金計51万円については、「実際に有識者により任務が行われ、直ちに市に損害が生じていない」として請求を棄却した。
・監査請求した市議は12月末、棄却を不服として市長に損害金返還を求める住民訴訟を横浜地裁に起こした。
・一方、葉山町で問題になったのはゼロ・ウェイスト推進委員会のほか「町非常勤特別職報酬等検討委員会」「町行政改革懇談会」。
・同町議らが監査請求した。
・町監査委員は今月7日付で、いずれの組織も「付属機関に該当する」として違法と認定。委員への計122万2千円の支払いも一部を除き違法としたが、返還請求は逗子市同様に棄却した。
・全国的にみると、監査請求で棄却されても住民訴訟で首長の賠償責任を認めた判決が広島高裁岡山支部で出ている。条例に基づかない同様の組織はほかの自治体にも多数あり、波紋を呼びそうだ。
・逗子市の平井竜一市長は11日、「市民参加の方法として委員会は非常に重要。委員会は諮問・答申の形をとっておらず、監査委員と見解の相違がある」と述べた。
・市が設けている40以上の協議会や委員会について検討を始めたという。森英二・葉山町長は「2月の議会で条例化を目指したい」と話した。
■住民監査請求に対する監査結果(逗子市)
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kansa/data/221130jyuukan.pdf
○監査結論
・市民委員会は地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関に該当する組織体と認めるのが相当
・報奨金の支出は違法な支出
・しかし、報奨金の支出は市に損害を発生させていないと判断
・よって、本件住民監査請求は棄却
■住民監査請求に対する監査結果(葉山町)
http://www.town.hayama.lg.jp/info/110111_info.pdf
○監査結果
・三委員会はいずれも自治法上の附属機関に該当するものとして認められ、要綱ではなく条例により設置されるべきである。よって、要綱による三委員会の設置は、違法であると判断する。
・報償費として公金支出したのは違法であると認められる。
○請求に対する結論
・本件請求は棄却する。
■地方自治法第138条の4第3項
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。
■附属機関とは
・「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必要な審査、諮問、調査等を行うことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないものであり、また、そこにいう「審査」とは、特定の事項について判定ないし結論を導き出すために内容を調べること、「諮問」とは、特定に事項について意見を求めることを指す比較的広い外延を有する概念である。(平成14年1月30日さいたま地裁判決)
・すべて条例によらなければならないが、たとえば、都道府県などにおいてよく設置される法令審査委員会のように、当該都道府県の知事の補助機関である職員その他執行機関の補助職員のみから構成されるようなものであれば、条例によらなくとも、執行機関限りで適宜設置することができるものと解する。(行実昭和28.1.16参照)
■平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf
雑感)
私の知る役場では、「○○協議会」や「□△委員会」という名称ではなく、「○○委員の会」という名称を用いて、合議体として意見をまとめるのではない、個々委員の意見を聞く集まりという理由で条例化の必要性を反らしていますね。
しかし、実質的に意見の報告らしきものを受け取れば、条例化が必要だということも考えられるのでしょう。
それに「報酬」ではなく「謝礼」で支出していますね。
条例づくりにもやらせが横行していることが推認される内容です。(-_-#)
要綱設置の委員会は違法:逗子市・葉山町
傑作(0)2011/1/12(水) 午後 11:37監査地方自治
逗子市や葉山町では地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関に該当する委員会の設置根拠を条例化せず要綱等とし、それら委員への報償を支払っていたことに対する住民監査請求が出されていたが、監査委員は違法としつつ自治体に対する損害が発生していないと判断し請求を棄却しています。
■監査委員が「違法」指摘 議決なく付属機関(110112朝日新聞)
・逗子市が設けた「市まちづくり市民委員会」や、葉山町のごみ減量化を目指す「町ゼロ・ウェイスト推進委員会」などが、住民監査請求の結果、監査委員から相次いで「違法」と指摘されたことが分かった。
・支出した公金の返還を求めた監査請求そのものは棄却されたが、逗子市では住民訴訟にまで発展した。
・問題となった委員会などは住民や有識者らで構成し、様々な課題について行政側に意見や提言をするもの。
・地方自治法では、行政は審査、諮問、調査のための委員会などを「付属機関」として法律または条例により設けることが出来ると定めている。
・逗子市と葉山町の監査委員は今回、監査対象となった委員会などについて、実質的に付属機関とみられるのに、条例ではなく議会議決を必要としない要綱で設けていることから、いずれも違法と判断した。条例に基づかない公金支出も違法と指摘した。
・逗子市で監査請求したのは同市議で、市監査委員は昨年11月30日付で結論を出した。
・まちづくり市民委員会が「市総合計画実施計画の策定、進ちょく状況等を審議し、市長にその結果を報告し意見を建議する」という実態から、付属機関と判断。委員のうち有識者への公金の支払いも一部を除いて違法と認めた。
・しかし、市長に返還を求めた支払い済みの公金計51万円については、「実際に有識者により任務が行われ、直ちに市に損害が生じていない」として請求を棄却した。
・監査請求した市議は12月末、棄却を不服として市長に損害金返還を求める住民訴訟を横浜地裁に起こした。
・一方、葉山町で問題になったのはゼロ・ウェイスト推進委員会のほか「町非常勤特別職報酬等検討委員会」「町行政改革懇談会」。
・同町議らが監査請求した。
・町監査委員は今月7日付で、いずれの組織も「付属機関に該当する」として違法と認定。委員への計122万2千円の支払いも一部を除き違法としたが、返還請求は逗子市同様に棄却した。
・全国的にみると、監査請求で棄却されても住民訴訟で首長の賠償責任を認めた判決が広島高裁岡山支部で出ている。条例に基づかない同様の組織はほかの自治体にも多数あり、波紋を呼びそうだ。
・逗子市の平井竜一市長は11日、「市民参加の方法として委員会は非常に重要。委員会は諮問・答申の形をとっておらず、監査委員と見解の相違がある」と述べた。
・市が設けている40以上の協議会や委員会について検討を始めたという。森英二・葉山町長は「2月の議会で条例化を目指したい」と話した。
■住民監査請求に対する監査結果(逗子市)
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kansa/data/221130jyuukan.pdf
○監査結論
・市民委員会は地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関に該当する組織体と認めるのが相当
・報奨金の支出は違法な支出
・しかし、報奨金の支出は市に損害を発生させていないと判断
・よって、本件住民監査請求は棄却
■住民監査請求に対する監査結果(葉山町)
http://www.town.hayama.lg.jp/info/110111_info.pdf
○監査結果
・三委員会はいずれも自治法上の附属機関に該当するものとして認められ、要綱ではなく条例により設置されるべきである。よって、要綱による三委員会の設置は、違法であると判断する。
・報償費として公金支出したのは違法であると認められる。
○請求に対する結論
・本件請求は棄却する。
■地方自治法第138条の4第3項
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。
■附属機関とは
・「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必要な審査、諮問、調査等を行うことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないものであり、また、そこにいう「審査」とは、特定の事項について判定ないし結論を導き出すために内容を調べること、「諮問」とは、特定に事項について意見を求めることを指す比較的広い外延を有する概念である。(平成14年1月30日さいたま地裁判決)
・すべて条例によらなければならないが、たとえば、都道府県などにおいてよく設置される法令審査委員会のように、当該都道府県の知事の補助機関である職員その他執行機関の補助職員のみから構成されるようなものであれば、条例によらなくとも、執行機関限りで適宜設置することができるものと解する。(行実昭和28.1.16参照)
■平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf
雑感)
私の知る役場では、「○○協議会」や「□△委員会」という名称ではなく、「○○委員の会」という名称を用いて、合議体として意見をまとめるのではない、個々委員の意見を聞く集まりという理由で条例化の必要性を反らしていますね。
しかし、実質的に意見の報告らしきものを受け取れば、条例化が必要だということも考えられるのでしょう。
それに「報酬」ではなく「謝礼」で支出していますね。
条例づくりにもやらせが横行していることが推認される内容です。(-_-#)
by zushi53
| 2012-04-19 06:58
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